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ROSSAMの優良誤認情報への取り組み
 
業務妨害を目的とした悪質な匿名クレーマーにより当社製品が優良誤認にあたると公正取引委員会に偽りの申告がなされた為に、公正取引委員会の要請に基づき、優良誤認にあたるかの審理がなされておりましたが、霞ヶ関公正取引委員会監視部庁舎13階において、「優良誤認の裁定(排除命令)」、「警告」、「注意」のいずれにも達しないと裁定を受けましたことをご報告いたします。

又、誹謗中傷サイトなどでの一連の著作権侵害、肖像権侵害などについては、いかなる妨害についても屈することなく法的対応を踏まえて、断固たる対応をする所存でございます。


当社の広告内容について問題がないという回答を得ることができましたのでお知らせいたします。
【公正取引委員会からの解答】


@燃費が良くなるという表現は事実にもとづくものであるならば認められる。だだし、特定の車両においてその構造などの違いがあれば、全て同じようになるとの確証は無いのであるから、消費者の方が、それを読んだだけで自分の車もそうなると錯覚するような表現がないように配慮するのが好ましい。

A公的機関による試験結果が望まれるが、その実験の結果は、社内試験によるもの、消費者の皆様の報告によるもの等、それが事実であれば、掲載に問題は無い。但し、その車両個別の事例であることを明確にし、誤解の無いように努めること。

B同業、他社の製品との性能比較については、ルールある競争社会の推進という観点を考えば、規制の対象とはならない。事実に基づくものであれば競争行為となる比較広告は認められる。

以上3点の回答を賜りましたので、お知らせいたします。
今後弊社では、これらの問題を受けて、今後も消費者の皆様への情報公開等を積極的にしていく所存でございます。今後も更によりよき製品の販売・試験を邁進し、皆様の期待を裏切らない企業として消費者取引の適正化に向けた取組をさせていただく所存でございます。これまで、当社の製品と姿勢を信じて応援くださった皆様から多数のメールを頂戴いたしまたが、皆様のご支援に感謝申し上げますと共に、今後共ROSSAM・EDLC製品をよろしくお願い申し上げます。


関係法律 不当景品類及び不当表示防止法

排除命令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九十条第三号 、第九十二条、第九十五条第一項第二号、第二項第二号及び ... 4 公正取引委員会は、第一項又は前項の規定による処分をしたときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、告示しなければならない。


第四条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。

 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示

 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示

 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの

  2 公正取引委員会は、前項第一号に該当する表示か否かを判断す
    るため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期
    間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の
    提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該
    資料を提出しないときは、第六条第一項及び第七条の規定の適用
    については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

第六条  公正取引委員会は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。

   2 前項の規定による命令(以下「排除命令」という。)は、
   公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を
   記載した排除命令書の謄本を送達して行う。
   3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第六十九
   条の三から第六十九条の五までの規定は、前項の送達について
   準用する。

【ユーザーの皆様へ】
本EDLCは韓国政府の林野庁航空レスキュー部隊(当社納入)などでも効果が認められ、ヨーロッパなどにおいても大陸横断鉄道のディーゼル機関車、カルフォルニア州政府のバス事業、アメリカ国防総省のプラズマガンへの応用など多数の学術的評価を得ております。今後の新製品にご期待ください。